金銭消費貸借契約
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金銭消費貸借契約お悩み解決
- 返済の見込みがない貸付金と貸付利息について、税務上の個別評価金銭債権として貸倒引当金を計上した場合であっても、税務上、貸付利息は毎期計上しなければならないのでしょうか?この金銭消費貸借契約では、利息について返済期限に元本と回収するものですので、毎期未収利息を計上してきました。
宜しくお願い致します。 - 貸付金から生ずる利息は、その利息の計算期間の経過に応じて収益計上するのが大原則です。
・・・が、債務者が債務超過に陥っていること等の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、相当期間未収が継続し、現実に利息を回収することが極めて困難であり、未収利息を計上することが著しく実情に即さないと認められる場合には、実際に利息を回収するまで収益計上しないことも、公正妥当な会計処理の基準に従っているものとされています。
個別貸倒引当金を計上するということは、もうこの貸付金は回収できないだろうという会社の意思表示でもあります。
それなのに貸付利息を計上するということは、まだこの貸付金と利息は回収できると意思表示していることになりますので、不合理としか言いようがありません。
貸付先がどのような状況かはわかりませんが、業績が逐年悪化し、相当期間債務超過の状態が継続しており、同社から現実に利息を回収することは極めて困難な状態にあるようであれば、むしろ貸付利息は計上すべきではないでしょう。
回収可能性が無いのに貸倒引当金を計上しないとか利息を計上するとかすると、今度は粉飾決算という問題になりますので・・・
- 債権譲渡とサービサー法金銭消費貸借契約の債権で、不良債権となっていない債権(管理・回収を目的としない通常債権)を譲り受けることにサービサーの登録は必要ないと聞きましたが、譲受後に当該債権の支払いが遅れた場合、その債権の回収(支払い命令等の法的措置を含む)を行うに当たってはサービサーの登録が必要となるのでしょうか。
- 債権管理回収業に関する特別措置法(サービス法)。
債権の回収を業とすることは、本来、弁護士法の規定により、弁護士以外は出来ませんでした。
不良債権の処理を促進する為、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁しました。
許可の規制も厳しいです。
不良債権の回収する事を業とする者(不特定多数の者から譲渡を受ける)と、個人的に債権の譲渡を受けた者とでを区別され、前者についてはサービス法が適用され法務大臣の許可が無ければ出来ません。
後者については、サービス法の適用がありません。
つまり、不良債権でも健全な債権でも回収を業としていなければ良い訳です。
貴方の質問の場合には、業として債権譲渡を受けたり、取り立てたりしている訳ではありませんから、回収行為として行なうことについてはサービス法の許可や登録は要りません
- 金銭消費貸借契約公正証書を作成して借金をした時に返済期日にどのような対応をしなくてはいけないでしょうか?借主、貸主、双方の立場で教えてください。
返済を前提に教えてください。 - 借り主は弁済用の資金を用意し弁済する。
貸し主は弁済金の受領につき、領収書等の弁済があったことを証す書面を交付する仮に貸し主が書面を交付しないというのなら、借り主は供託や銀行振込など、後に弁済しなかったと貸し主に言われないような弁済方法をとるべきである。
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